名古屋地方裁判所 昭和50年(わ)387号 判決 1975年5月28日
本店の所在地
名古屋市東区葵町三四番地の一四名深ビル内三七号
双葉商事株式会社
右代表者代表取締役
加古順一
本籍
名古屋市中村区藤江町三丁目八番地
住居
同市緑区鳴子町四丁目五六番地鳴子住宅一四-三〇二号
会社役員
加古順一
昭和六年九月九日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官古海忠治出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人双葉商事株式会社を罰金三〇〇万円に、被告人加古順一を懲役四月に処する。
被告人加古順一に対しこの裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社双葉商事株式会社は、名古屋市東区葵町三四番地の一四名深ビル三七号に本店を置き、同市中区新栄町五丁目三六番地第二琥珀ビル一階においてバー「くらぶ誠」を営むもの、被告人加古順一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一、前記会社の昭和四六年一一月一日から同四七年一〇月三一日までの事業年度において、所得金額が一五、二二九、五六六円であり、これに対する法人税額が五、三三四、一〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上の一部を除外する等の方法で得た収入を架空名義等の預金や割引債権の取得資金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年一二月三一日名古屋市東区主税町三丁目一一番地所在名古屋東税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四七七、一五七円、これに対する法人税額が四一三、五〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四、九二〇、六〇〇円をほ脱し
第二、前記会社の昭和四七年一一月一日から同四八年一〇月三一日までの事業年度において、所得金額が二六、八四一、七〇五円であり、これに対する法人税額が九、六〇一、五〇〇円であるのにかかわらず、前記同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年一二月二八日前記名古屋東税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、四八九、八一九円、これに対する法人税額が四一六、九〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額九、一八四、六〇〇円をほ脱し
たものである。
(証拠の標目)
一、第一回公判調書中の検察官請求証拠目録請求番号1ないし200番の各証拠
(法令の適用)
被告人加古順一に対し
一、判示事実につき 各法人税法一五九条一項
一、(刑種の選択) 所定刑中各懲役刑を選択
一、(併合加重) 刑法四五条前段、四七条、一〇条(犯惰の重い判示第二の罪の刑に加重)
一、(刑の執行猶予) 同法二五条一項
被告人双葉商事株式会社に対し
一、判示各事実につき 各法人税法一六四条一項、一五九条一項
一、(併合罪) 刑法四五条前段、四八条二項
(裁判官 辻下文雄)